1.理念
身体的拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
当法人(事業所)では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない療育の実施を心がけます。
2.根拠となる法律
(1)障害者虐待防止法
身体拘束を行う場合は、下記の要件を全て満たすことが必要である
- 切迫性:生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
3.基本方針
(1)当法人(事業所)内での共通理解
- 身体拘束の防止に努める
当法人(事業所)において、やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目
- 自傷、他害行為があった場合、又はそれを抑制する場合(身体を抑える拘束)
- 屋外移動時における交通事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
- 屋内活動時における交通事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
- 飲食、排尿、排便の介助時(身体を抑える拘束)
- 服や身の回りの物の着脱時(身体を抑える拘束)
- 手洗い、うがい、手先の消毒、歯磨き時等(身体を抑える拘束)
- クールダウンの為の個室静養時(個室閉鎖的な拘束)
(2)研修の実施
- 定期的な教育や研修(最低年1回)の実施
- 新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修の実施
- その他必要な教育や研修(事例検討など)
(3)委員会の実施
- 身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討
- 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討
- 身体拘束を実施した場合の解除の検討
- 身体拘束廃止に関する職員全体への指導
(4)身体拘束記録
- 身体拘束を行った場合は、専用様式を用いて心身の状況ややむを得なかった理由などを記入します。
(5)身体拘束の解除(報告)
- 記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。
- 身体拘束を行った場合は、速やかにご家族へ報告します。
(6)利用者、家族へ対しての説明
- 身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間又は時間帯、期間、場所、改善に向けた取り組みを説明し十分な理解が得られるように努めます。
- 個別支援計画書に身体拘束を行う可能性があることを明記し、同意を得ます。
- 身体拘束による行動制限の説明書の説明をし、同意を得ます。
4.指針の閲覧について
当法人(事業所)の身体的拘束等適正化のための指針は、求めに応じ利用者及び家族等が自由に閲覧できるように当法人のホームページに公表します。
令和4年3月1日より施行する。