感染症対策のための指針

【はじめに】

第1条 感染症対策に関する基本的な考え方

施設において、食中毒や感染症が発生又は蔓延しないよう感染症対策指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、利用者及び職員の安全を確保するための対策を実施する。

【感染症対策委員会】

第2条 感染症対策委員会の基本方針

施設内の感染症(食中毒を含む)の発生や発生時の感染拡大を防止するために、感染症対策委員会を設置する。

【職員研修および勉強会】

第3条 職員研修に関する基本方針

  1. 感染症対策の基本的な考え方及び具体的対策について、全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に実施する。
    研修の内容は、感染症対策の基礎的内容等の確認・啓発や、指針に基づいた衛生管理の徹底を行うものとする。
  2. 研修および勉強会の種類と内容は次のとおりとする。
    • 定期的な研修(年1回以上)
    • 必要に応じて随時開催する研修や対応の周知及び外部研修会等への参加

【平常時の対応】

第4条 感染症対策マニュアル及び予防マニュアルに関する基本方針

  1. 施設の感染症対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に努める。マニュアルは事業所ごとに整備し、職員に周知徹底し必要に応じて見直すものとする。
  2. インフルエンザに関する施設の感染症対策は、新型コロナウイルス感染予防・感染拡大防止対策に準ずる。
  3. 施設においては、日頃から、感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、職員の健康管理を徹底するとともに、衛生教育の徹底を図ること。

【発生時の対応】

第5条 感染症発生時の対応に関する基本方針

  1. 施設内で感染症が発生した時は、委員会が中心となり、発生の原因の究明、改善策の立案、対策を実施する。その内容及び対策について、感染委員会及び全職員に周知する。感染症発生の原因究明のため、周辺地域の感染情報を収集・把握し、迅速な対応が取れるよう感染症に関わる情報管理を行う。
  2. 施設においては、職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、速やかに管理者に報告する体制を整えるとともに、管理者は必要な指示を行うこと。
  3. 施設においては、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者の状況やそれぞれに講じた措置等を記録すること。
  4. 施設の管理者は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。
    • 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
    • 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名 以上又は全利用者の半数以上発生した場合
    • ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合
  5. 3の報告を行った施設においては、その原因の究明に資するため、当該患者の診察医等と連携の上、必要に応じて当該患者の吐物等の検体を確保するよう努めること。

【その他】

第6条 感染症対策の見直しに関する基本方針

その他感染症対策推進のために必要な事項・感染症対策マニュアルは、最新の知見に対応するよう定期的な見直し・改定を行う。

(附則)
本指針は、令和 5年4月1日より施行する

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