ハラスメント防止規程
imukat株式会社 代表取締役 千葉 遥加
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、職場におけるハラスメント(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントおよび妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントなど)を防止するために従業員が遵守すべき事項や防止するための措置等を定めたものであり、働きやすい職場環境を実現することを目的とする。
2.なお、この規程における従業員とは、社員、臨時社員、パートタイム労働者および派遣労働者等、その身分や雇用形態に関わりなく職場内で就業するすべての者が含まれるものとする。
(定義)
第2条 セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する従業員の対応等により当該従業員の労働条件に不利益を与えること、または性的な言動により他の従業員の就業環境を害することをいう。なお、セクシュアルハラスメントには同性に対するものも含まれ、従業員の性的指向や性自認の状況にも関わらないものとする。
2.パワーハラスメントとは、職場における優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を超え、身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。
3.妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、従業員の妊娠・出産および育児・介護等に関する制度または措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントには該当しない。
4.前各項のいずれも、職権を背景にしないハラスメント行為も含むものとし、これらに準ずるものであって職場環境を悪化させたり個人の人格や尊厳を侵害したりするような一切の行為を、この規程におけるハラスメントとする。
5.前各項の職場とは、主として勤務する場所のみならず、従業員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。
第2章 禁止行為
(禁止行為の原則)
第3条 すべての従業員は、他の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次条から第6条に掲げる行為をしてはならない。
2.会社および職場内の管理監督者は、部下である従業員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する行為をしてはならない。
(セクシュアルハラスメント行為の禁止)
第4条 従業員は、次に掲げるようなセクシュアルハラスメント行為をしてはならない。
(1)性的および身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
(2)わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
(3)うわさの流布
(4)不必要な身体への接触
(5)性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
(6)交際・性的関係の強要
(7)性的な言動への抗議または拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
(8)その他、相手方および他の従業員に不快感を与える性的な言動
(パワーハラスメント行為の禁止)
第5条 従業員は、次に掲げるようなパワーハラスメント行為をしてはならない。
(1)殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃
(2)人格を否定するような発言をする精神的な攻撃
(3)自分の意に沿わない従業員に対して、仕事を外したり、長期間にわたり別室に隔離したりするなどの人間関係からの切り離し
(4)長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う環境で、業務に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求
(5)上司が管理職である部下を退職させるために、誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求
(6)集団で同僚1人に対して、職場内外で継続的に監視したり、他の従業員に接触しないように働きかけたりするなどの個への侵害
(妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント行為の禁止)
第6条 従業員は、次に掲げるような妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント行為をしてはならない。
(1)部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
(2)部下または同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
(3)部下または同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
(4)部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
(5)部下または同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
第3章 相談・苦情の取扱い
(相談窓口の設置)
第7条 会社は、ハラスメントに関する相談・苦情に対応するため人事総務部に相談窓口を設ける。
2.相談窓口は次の業務を担当するものとする。
(1)ハラスメントに関する相談・苦情を受け付けること。
(2)相談・苦情があった事案について、事実関係を確認すること。
(3)相談・苦情があった事案について、事実に基づいた適切な措置を講ずること。
(4)その他、ハラスメント防止に関連する事項の処理を行うこと。
(相談・苦情の申出)
第8条 ハラスメントを受けた従業員またはハラスメントを目撃した従業員は、相談窓口に対してハラスメントに関する相談・苦情の申出を行うことができる。
2.ハラスメントに関する相談・苦情の申出は、現実に発生した場合だけでなく、発生のおそれがある場合にも行うことができる。
(申出の方法)
第9条 前条に定める相談・苦情の申出は、書面または口頭で行うものとする。
(プライバシーの保護)
第10条 相談窓口の担当者は、申出をした従業員および関係当事者のプライバシーの保護に十分留意しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 会社は、従業員がハラスメントに関する相談・苦情を申し出たことを理由として、当該従業員に不利益な取扱いをしてはならない。
第4章 ハラスメントへの対応
(事実認定)
第12条 ハラスメントの最終的な事実認定は、相談窓口からの報告をもとに、取締役会で行う。
(懲戒処分)
第13条 会社は、ハラスメント行為が認められた従業員に対し、懲戒処分を行う。ただし、派遣労働者等当社の規則の適用を受けない者については、当該者の雇用主等に対して厳正な処分を求めるものとする。
(指導・啓発)
第14条 会社および職場内の管理監督者は、従業員によるハラスメント行為が起きないよう、従業員の指導・啓発に努めなければならない。
(再発の防止)
第15条 会社は、ハラスメントが発生した場合は、速やかに再発防止に取り組むこととする。
附 則
(施行日)
本規程は2021年4月6日より施行する。
ハラスメント防止規程(PDF)