虐待防止のための指針

1.施設における虐待防止に関する基本的な考え方

 当法人(事業所)では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、虐待を正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、虐待防止に向けた意識を持ちサービ スを実施することを心がけます。

【虐待の定義】

 虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。 

 

  • 身体的虐待
    利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れがある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
  •  性的虐待
    利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。
  • 心理的虐待
    利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  • 介護放棄(ネグレスト)
    利用者を虚弱させるような著しい減食または 長時間の放置、前 3 項に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
  • 経済的虐待
    利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること

2.委員会の設置 

 虐待防止に努める観点から「虐待防止・身体拘束適正化委員会」(以下「委員会」という。)を設置します。

なお、本委員会の委員長は管理者とする。

  • 委員会は、年1回を基本とし、必要な都度委員長が招集します。
  • 委員は委員長が指名した者とする。
  • 委員会の議題は、次のような内容について協議するものとします。 
    1. 指針の整備に関する事 
    2. 職員研修を整備する事 
    3. 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関する事 
    4. 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行わるための方法に関すること 
    5.  虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する事 
    6. 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関する事

 

3.虐待防止のための研修 

  • 職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。 
  • 全職員への研修を年 1 回、及び職員採用時に実施します。 

 

4.虐待発生時の対応に関する基本方針

  • 虐待等が発生した場合には、速やかに市に報告するとともに、その原因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
  • 緊急性が高い事案の場合には、市及び警察等の協力を仰ぎ、利用者等の権利と生命の保全を 優先する。 

 

5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

  • 虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者等の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や管理者への報告を行う。
  • 虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、管理者は市に報告するとともに、利用者とその家族に誠意をもって対応し、虐待の実態、経緯、背景等の調査、再発防止策を速やかに行う旨伝える事とする。
  • 管理者は、虐待防止委員会で論議した虐待の実態、経緯、背景、再発防止策を家族 等及び市に報告する。

 

6.ご利用者様等に対する当該指針の閲覧 

 当該方針については、求めに応じ利用者及び家族等が自由に閲覧できるようにホームページに公表します。 

 

付則

本指針は令和 4 年(2022 年)年 4 月 1 日より施行する。

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